2021-04-14 第204回国会 参議院 本会議 第15号
さらに、今回、個人情報保護法が統一されることにより、これまで地方公共団体が行ってきた独自の保護措置に対して制約が課されることや、個人情報の保護水準が低下を招く可能性に加え、地方自治権が侵害されるのではないかとの指摘があります。そこで、これらの懸念に対する平井大臣の明確な答弁を求めます。
さらに、今回、個人情報保護法が統一されることにより、これまで地方公共団体が行ってきた独自の保護措置に対して制約が課されることや、個人情報の保護水準が低下を招く可能性に加え、地方自治権が侵害されるのではないかとの指摘があります。そこで、これらの懸念に対する平井大臣の明確な答弁を求めます。
ちょっと先生の御専門の方を見たら地方財政関係がありましたので、今のこの地方自治体の問題、地方自治権の問題というと、結局、シャウプ勧告で戦後に出てきた、地方の税制をもっと強化しろというようなところが財政強化にあるのかなと思うんですけれども、その辺りについては何か先生のお考えをいただけたらと思います。
国と、それから市、町の連携というものが大切な地方自治にあって、地方自治権を侵害するようなことのないように、しっかりと最初に約束をした公約で、自民党さん、公明党さんがおっしゃったようなことは守っていただきたい。そうでないと混乱をします、現場が。
次に、地方自治権の司法的救済と事前協議による保障について意見を申し上げます。 地方自治権の強化を図る視点から、地方自治権の侵害に対して裁判所を使って是正できることを憲法に規定するという考え方がございます。ヨーロッパ自治憲章には次のような規定があり、地方自治権の司法的救済が明記されております。
すなわち、地方自治権、間接民主主義、直接民主主義、住民監視権などを明示したらどうか。 現行の、法律に委ねるというものを受けた、規律密度の濃い地方自治法を廃止して、自治制度の基本を定めた自治基本法というもののみにするというシンプルなものにしたらどうか、法律に関しては。
財政の地方自治権を拡大することを軸に、地方分権を大胆に推進することにより、地域は活性化され、それが人口減少問題克服の重要な糸口になるはずであります。日本全国の各地域の均衡ある発展、活性化が広がることは、地方を元気にするだけではなく、停滞している日本全体の活力を生み出す源泉になるものと考えます。 安倍総理、このような真の地方分権こそ、少子化と地方低迷の問題を解決する抜本策ではないでしょうか。
それで、港湾の管理運営に関し、最大限の地方自治権を与え、かつ国家的及び地方的利益に最も適合する港湾管理主体の形態を設置する機能を地方公共団体に与えるということを目的としてやったんですね。 だから、この点でいいますと、当時議論になったもう一つの内容は、平和産業港湾都市に転換し、民主的な日本の実現に寄与することを目的とした旧軍港市転換法もあわせて成立している。
明らかに、この法治国家日本で国が勝手なことをやるときに、きちっと地方自治権を、あなた方は地域主権とか言っているじゃないですか。閣議決定もやっていますよ。地方の自主性を尊重するというのが一番のみその政策じゃないの。それが、地方の意思を無視してばっと国が決めちゃったんだ。そのときに、金まで負担させるということにしちゃった。しかも、児童手当という制度自体を変えて。
したがって、逆に、この場で以後お考えいただきたいこととして、地方自治権の根拠は何なのかということを憲法上説明をなさらないと、この地域主権という言葉は恐らく内閣法制局もはねる、そういう極めて新奇な、これは長谷部先生もおっしゃいましたが、法学上の概念ではありません。そういったものを法律に使うということはいかがなものかというふうに思うところでもあります。
問題は、地方自治権の根拠についてであります。 地方自治権の根拠について、一般の憲法の教科書や地方に関する行政法の教科書などには、固有権説、これはヨーロッパの中世の自由都市などに見られる、元々歴史的に、近代国家になる前の状態、自治的な権利を自由都市が持っているということを言っているわけです。
○政府参考人(梶田信一郎君) 地方自治権の淵源ということだろうと思いますが、憲法、御承知のとおり第八章で地方自治という章がございまして、その中で九十二条、「地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。」と、こういう規定がございます。
少なくとも、地方分権改革推進会議等々において目下議論中だと理解をしておりますが、それの勧告を踏まえて、こういった問題は、今後、自主的な地方財源を確保するという観点からさらに進めていかれるべき問題なんであって、全体としては、いわゆる地方自治権に基づきました道州制とか地域主権型の道州制というのが、最終的な方向として、そちらの方向に向かうべきものだと私自身はそう思っております。
それが地方自治の本旨あるいは地方自治権の本質というところにあらわれていると思います。 憲法九十二条は、地方自治の本旨に従って、法律で地方自治体の運営を定めると書いてありますが、プリンシプルズ・オブ・ローカルオートノミーというのはどういう意味かというと、それは自治体の自己決定権、今日はやりの言葉で言う自己決定権ですね。
そして、国民の私権や地方自治権の一部制限が想定されるのに具体的内容が明らかになっていないなど、不信感を示された知事さんは二十五名おられるということです。有事の定義が明確かつ限定されることが最も重要として、定義のあいまいさに危惧を示された知事さんもおられます。
最後に、私どもは、二月の全国町村会・全国町村議長会の地方自治の確立を求める共同決議を受けとめ、憲法に基づく地方自治の発展を願う立場から、政府による強制的な市町村合併政策が地方自治を形骸化し、住民福祉の低下と地域の衰退をもたらしつつあることを指摘するとともに、政府の地方行財政政策の抜本的転換、国から地方への税財源の移譲と事務権限の移譲による真の地方自治権の拡大を政府に強く要求し、反対討論を終わります。
それからもう一つは、憲法のやっぱり地方自治権というものを前提にするとすれば、各自治体に離脱、参加の選択権が同じく保障されるべきである。最低限この二つの仕組みが整備されない以上、私は非常に憲法的に違憲の疑いの強い制度ではないかなというふうに考えております。
この通達は、法定主義の原則や一般法主義の原則、公正、透明の原則、こういうものに反して、いわゆる地方自治権を侵害するものではないかと思うのですが、この二つの点について、大臣のお考えをお尋ねしたいと思います。
改正案の五十六条の七ですけれども、市町村に対して、公立保育所の整備ではなく、今後の保育所整備について多様な事業者に土地を貸与するなどという、PFI方式などの措置を講じて民間企業などの参入を促進しろと、この整備の中身まで含めて義務規定としているのは地方自治権と矛盾するのではないかということです。 あくまでも実施主体は市町村です。
結論の第一は、地方団体が有する権利、すなわち地方自治権は、人権にも比較し得るような、自治体が本来固有に持っている権利であり、国民主権ないし民主主義の根幹を支える制度であるということ。
○富樫練三君 中間報告では、大変格調高く理想を掲げたというか、ある意味では憲法で定められた地方自治権について、真正面から取り組むというか、それを実現しようという意図があったというふうに、私も中間報告を読んでそういうふうに理解をしているわけですけれども、さまざまな問題点はあるとしても、基本はそういうことであったろうと。
第一次勧告、さらに九八年には第五次勧告が出されたわけでありますけれども、この一連の経過の中で中間報告の内容と、それから一次から五次までの勧告の内容、ここに大きな変化があるということが従来から指摘されていたわけでありますけれども、その違いというのは、中間報告では機関委任事務制度の廃止や、あるいは必置規制、国庫補助負担金の改革、地方に対する税財源の拡充の確保などについて、ある意味では中間報告は大変積極的に地方自治権
この点から見ても、まさに国が法律でもって地方自治体の地方自治権を侵害する、こういう中身になっていると言わなければなりません。 以上、私は、プライバシーの保護の問題、あるいはネットワークシステムそのものが持っている問題、そして市民の利便性や費用の問題、また中央集権型のシステムであるということ、あらゆる点から見てこの法律は問題が多過ぎるものであります。